〒486-0804
愛知県春日井市鷹来町1丁目1番地1
春日井市総合保健医療センター4階
一般社団法人 春日井市歯科医師会

介護保健事業

Home 公衆衛生事業 成人・老人歯科保健 介護保健事業

介護保健事業

介護認定

要介護認定を受けられる場合、かかりつけ歯科医の意見は含まれません。主治医(内科の先生等)が意見書等を作成されるときに口の中に疑問、病気を認めた時に、歯科医師会に連絡をいただき、歯科医が健診するシステムがあります。

歯科訪問指導

要介護認定で、「要支援1~2・要介護1~5」の認定を受けられた方で、介護計画の中に、歯科の訪問指導を受ける事が含まれれば、介護保健の範囲で歯科の訪問指導が受けられます。

介護保健の適用

歯科の訪問指導は介護保健とは別枠となります。負担額は他の介護保健とサービスと同様に1割負担となります。

お問い合わせ先

春日井市役所 介護保健課 電話:81-5111